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令和6年度分個人住民税の特別税額控除(定額減税)について


賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年度個人住民税について、特別税額控除(以下「定額減税」という。)を実施します。

 

対象となる方

 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である個人住民税所得割の納税義務者

  ※給与所得のみの場合、給与収入2,000万円以下の方

 

定額減税額

 個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)

  〇 納税義務者本人・・・1万円

  〇 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者除く)1人につき・・・1万円

  ≪計算例≫

   納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(2人)=4人

   1万円×4人                   =4万円が定額減税額になります。

 

定額減税の実施方法

 ⑴ 給与から差し引かれる方(給与特別徴収)の場合

 令和6年6月分は徴収を行わず、定額減税「後」の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均した税額をお勤め先の給与から差し引きします。定額減税の対象にならない方については、通常通りの徴収方法となります。

特別徴収 市民税

 ⑵ 納付書や口座振替などでお支払いいただく方(普通徴収)の場合

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除を行います。

普通徴収 市民税

 ⑶ 公的年金等から差し引かれる方(年金特別徴収)の場合

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除を行います。

特別徴収 年金 市民税

      

その他の事項

・定額減税額については、次の通知書により確認することができます。

  〇給与からの特別徴収の場合 

   令和6年5月下旬頃お勤め先から配付予定の

   「給与所得者等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書」

  〇普通徴収又は公的年金からの特別徴収の場合 

   令和6年6月中旬頃個人あて送付予定の

   「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」

・定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除します。

 

関連情報

・定額減税の詳細については、こちらをご覧ください。     内閣官房HP<外部リンク> 

・所得税の定額減税の詳細については、こちらをご覧ください  国税庁特設サイト<外部リンク>